事業内容

第1章 総 則

【名 称】
第1条
この法人は、一般社団法人東京都私立短期大学協会と称する。
英文では、Tokyo Colleges Association と表記する。
【主たる事務所】
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
【広 告】
第3条
・この法人の公告は、電子公告により行う。

・事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。

第2章 目的及び事業

【目 的】
第4条
この法人は、会員相互の協力によって東京都内の私立短期大学(以下、「私立短期大学」という。)の教育の充実と向上を図るとともに教職員の研修、資質の向上、その他必要な事業を行い、もって東京都内における私立短期大学教育の発展と振興に寄与することを目的とする。
【事 業】
第5条
(1)私立短期大学における学術及び教育の向上のための相互援助並びに情報及び資料の交換
(2)私立短期大学教職員の資質向上に必要な研修会及び委託研究の実施
(3)私立短期大学の経営に関する調査及び研究

(4)・その他この法人の目的を達成するために必要な事業
・前各号の事業は、日本全国において行う。

第3章 会 員

【会 員】
第6条

・この法人の会員は、この法人の目的に賛同して入会した、学校教育法及び私立学校法により設置された東京都内に私立短期大学を設置する学校法人をもって構成する。

・前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、この定款においては単に「一般法人法」と表記する。)上の社員とする。

【入会手続き】
第7条
この法人の会員になるには、この法人所定の申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
【経費等の負担】
第8条
・会員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
・会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
・既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
【会員の資格喪失】
第9条
(1)この法人から退会したとき。
(2)会員である学校法人の設置する短期大学が廃止されたとき。
(3)除名されたとき。
【退 会】
第10条
会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる
【除 名】
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(1)2年以上会費を滞納したとき。
(2)この法人の定款及び規則又はそのいずれかに違反したとき。

(3)この法人の名誉を傷つけ、またこの法人の目的に反する行為がなされたなど除名すべき正当な事由があったとき。

第4章 会員総会

【会員総会】
第12条
・この法人の会員総会は、すべての会員をもって構成する。
・前項の会員総会をもって、「一般法人法」上の社員総会とする。
・会員総会における議決権は、会員1法人につき1個とする。
・会員総会の運営に関する事項は別に定める。
【権 限】
第13条
会員総会は次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)理事及び監事の報酬等の額又はその規定

(5)各事業年度の決算報告(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書)の承認

(6)定款の変更
(7)重要な財産の処分及び多額の借入金、債務及び義務の負担
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲り受け
(10)理事会において総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、会員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項
【開 催】
第14条
この法人の会員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に定時会員総会を開催するほか、必要に応じ、臨時会員総会を開催する。
【招 集】
第15条
・この法人の会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
・会員総会の招集通知は、会日より10日前までに各会員に対して発する。
・臨時会員総会は、理事会又は監事が必要とするとき、いつでも招集することができる。

・会長は、会員現在数の5分の1以上から会議に附議すべき事項を示して会員総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。

【決議の方法】
第16条

・会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

・同一の会員総会開会内において、議事を一時中断した後、再開する場合においても、前項の条件は遵守されなければならない。

・前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

・理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

【議決権の代理行使】
第17条
会員は、この法人の他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。但し、この場合には、会員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
【議 長】
第18条
定時会員総会の議長は、会長がこれに当る。会長に事故あるときは、副会長が議長となる。会長及び副会長に事故あるときは、当該会員総会において議長を選出する。但し、臨時会員総会の議長は、会議の都度、互選で定める。
【議事録】
第19条
会員総会の議事録については、法令の定めるところにより、議事録中に、議長、出席理事及び出席監事の役名及び氏名を明記し、議事録作成者としての議長は役名及び氏名を明記し、代表理事としての会長印又は副会長印を押印し、会員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。

第5章 役員等

【役員の設置】
第20条
この法人に、次の役員を置く。
・理 事 8名以上13名以内、 監 事 3名以内。
・理事のうち、1名を会長とし、1名を副会長とする。
・前項の会長並びに副会長をもって、それぞれ一般法人法上の代表理事とする。
【選任等】
第21条
・理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
・会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
・監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
【理事の職務権限】
             
第22条
・理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
・会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

・会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

・理事は、競業及び利益相反取引などをしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。また、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

・理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

【監事の職務権限】
第23条
・監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

・監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

・監事は、この法人の財産の状況及び理事の業務の執行について、理事会及び会員総会に出席して、意見を述べることができる。

・理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。報告をする場合において、必要があると認めるときは、理事(招集権者)に対し、理事会の招集を請求することが出来る。請求から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、請求をした監事は、理事会を招集することが出来る。

【役員の親族関係】
第24条
この法人の理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者の合計数は、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
【任 期】
第25条

・理事の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

・監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

・補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。  

・役員は、辞任又は任期の満了後において、第20条に定める定員を欠くに至ったときには、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事として、その職務を行う権利義務を有する。

【解 任】
第26条
役員は、会員総会の決議によって解任することができる。
【報酬等】
第27条
・役員は、無報酬とする。
・役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
・前2項に関し必要な事項は、会員総会の決議により別に定める「役員報酬並びに費用に関する規程」による。
【取引の制限】
第28条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

第6章 理事会

【構 成】
第29条
この法人に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。
【権 限】
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1)会員総会の日時及び場所並びに附議事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、毎年度の事業計画並びに収支予算書の策定、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長の選定及び解職
【招 集】
第31条
・理事会は、会長が招集し、議長となる。

・会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集し、議長となる。会長及び副会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集し、その招集者である理事が、議長となる。

・臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的事項を記載した書面をもって会長に開催の請求があったとき。
(3)監事が必要と認めて会長に開催の請求をしたとき。

【決 議】
第32条

・理事会の決議は、決議に特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

・前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

【議事録】
第33条
・理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

・該理事会に出席した議長である会長、副会長及び出席した監事は議事録に署名し又は記名押印しなければならない。会長及び副会長が出席しなかった場合、出席した理事全員及び出席した監事全員は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

【財産の種別】
第34条
・この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
・この法人の目的である事業を行うために不可欠のものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
【基本財産の維持及び処分】
第35条
・基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

・やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保の提供する場合には、理事会の決議を経なければならない。

・基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
【財産の管理・運用】
第36条
この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程による。
【事業年度】
第37条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【事業計画及び収支予算】
第38条

・この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経るものとする。これを変更する場合も同様とする。

・前項の書類は、当該事業年度を含め5年間、主たる事務所に備え置く。
【事業報告及び決算】
第39条

・この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については会員総会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

・前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿も主たる事務所に備え置くものとする。 (1)監事の監査報告
(2)理事、監事及び重要な職員の名簿並びに履歴書
(3)定款に定める機関の議事に関する書類
(4)財産目録
(5)その他法令で定める帳簿及び書類

【長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け】
第40条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、会員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
【会計原則等】
第41条
・この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

・この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計事務処理規程によるものとする。

【剰余金の分配の禁止】
第42条
この法人は、剰余金の分配を一切行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

【定款の変更】
第43条
この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
【解散】
第44条
この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
【残余財産の処分】
第45条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

【委員会】
第46条

・この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

・委員会の委員については、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。理事は委員を兼務できる。
・委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

第10章 事務局

【事務局の設置等】
第47条
・この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
・事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
・事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の議決を経て任免する。
・事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
・事務局長及び職員については有給とする。

第11章 顧問、参与、細則及び法令準拠

【顧問及び参与】
第48条
・この法人に顧問および参与若干名を置くことができる。
・顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

・顧問は、この法人の業務の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して、必要と認める事項について助言する。

・参与は、理事を補佐し、この法人の業務の実施に協力する。
【細 則】
第49条
この定款施行についての必要な細則は、理事会及び総会の決議を経て別に定める。
【法令の準拠】
第50条
この定款に定めのない事項は、一般法人法並びにその他の法令に従う。

附  則

(1)この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人法の設立の登記の日から施行する。


(2)この法人の最初の会長は、森脇 道子、副会長は、湯浅 茂雄とする。

(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


以 上