事業内容

昭和38年03月14日
昭和40年06月28日
昭和41年06月13日
昭和50年08月22日
昭和63年06月07日
平成15年02月28日
 許可
 一部変更認可
 一部変更認可
 一部変更認可
 一部変更認可
 一部変更認可
  
第1章 総 則
【名 称】 
  第1条 この法人は、一般社団法人東京都私立短期大学協会という。
【事務所】 
  第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区九段北4の1の26第一稲穂ビル内におく。
     
第2章 目的および事業
【目 的】
  第3条 この法人は、会員相互の協力によって東京都内の私立短期大学(以下「私立短期大学」という。)の教育の充実と向上を図るとともに教職員の研修、資質の向上、その他必要な事業を行い、もって東京都内における私立短期大学教育の発展と振興に寄与することを目的とする。
【事 業】 
  第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
(1)私立短期大学における学術および教育の向上のための相互援助ならびに情報および資料の交換
(2)私立短期大学教職員の資質向上に必要な研修会の開催および委託研究の実施
(3)私立短期大学の経営に関する調査および研究
(4)その他目的を達成するために必要な事業
     
第3章 会 員
【種 別】 
  第5条 この法人は、学校教育法および私立学校法により設置された東京都内の私立短期大学を設置する学校法人の代表者を会員として組織する。
【入 金】 
  第6条 この法人の会員となるには、この一般社団法人に入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
【入会金及び会費】 
  第7条 (1)この法人の入会金及び会費は別に定める。
(2)既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
【資格の喪失】
  第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退  会                              
(2)会員の所属する学校法人の設置する短期大学の廃止
(3)除  名
【退 会】
  第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
【除 名】
  第10条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)2年以上会費を滞納したとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき
(3)この法人の名誉を傷つけ、またこの法人の目的に反する行為のあったとき
     
第4章 役員および職員
【役 員】
  第11条 この法人には、次の役員をおく。
理  事 9名以上15名以内(うち会長1名、副会長1名)
監  事 2名
【役員の選任】
  第12条 (1)理事および監事は、会員のうちから総会で選出する。
(2)前項の規定にかかわらず必要ある場合は、学識経験者のうちから総会で選出すること
   ができる。
(3)会長および副会長は、理事の互選で定める。
【理事の職務】
  第13条 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
  第14条 副会長は、会長を補佐し、総会および理事会の議決に従い、この法人の事務を処理し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理し、欠けたときは、その職務を代行する。
  第15条 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
【監事の職務】
  第16条 (1)監事は、民法第59条の職務を行う。
(2)監事は、この法人の理事を兼ねることはできない。
(3)監事は、この法人の財産の状況および理事の業務執行について、理事会に出席して、 意見を述べることができる。
【役員の任期】
  第17条 (1)この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(2)補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3)役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
【役員の解任】
  第18条 役員は、任期中であっても、この法人の役員としてふさわしくない行為、またはこの法人の目的に反する行為があったときは、理事会及び総会において、おのおのの現在数の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
【役員の報酬】
  19条 (1)役員は、有給とすることができる。
(2)役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
【職 員】
  第20条 (1)この法人の事務を処理するため、事務職員若干名をおく。
(2)職員は、会長がこれを任免する。
(3)職員は、有給とする。
     
第5章 顧問および参与
【顧問及び参与】
  第21条 (1)この法人に、顧問および参与各若干名をおくことができる。
(2)顧問および参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(3)顧問は、この法人の業務の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して、必要と認める事項について助言する。
(4)参与は、理事を補佐し、この法人の業務の実施に協力する。
     
第6章 会 議
【議 長】
  第22条 この法人の会議は、総会および理事会として、会長がこれを招集して、その議長となる。ただし臨時総会の議長は、会議のつど互選で定める。
【総会の招集】
  第23条 (1)定期総会は、毎年春秋二期に、これを招集する。
(2)臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
(3)会長は、会員現在数の5分の1以上から会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  第24条 総会の招集は、少なくとも10日以前に日時場所および会議に附議すべき事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
【総会の議決事項】
  第25条 次に掲げる事項は、総会に提出して、その承認を受けなければならない。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告、収支決算および財産目録、正味財産増減計算書、貸借対照表についての事項
(3)その他理事会において必要と認めた事項
【総会の定足数等】
  第26条 (1)総会は、この定款に別に定める場合を除くほか、会員の過半数が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、招集再開のときは、この限りでない。
(2)会議に出席できない会員であらかじめ通知のあった事項について、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
(3)総会の議事は、この定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。
【理事会の招集及び定足数等】
  第27条 (1)理事会は、原則として隔月1回招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを招集することができる。
(2)理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
   ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
(3)理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
【会員への通知】
  第28条 総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知しなければならない。
【議事録】
  第29条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名が署名捺印のうえ、これを保存する。
     
第7章 資産および会計
【資産の構成】
  第30条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)財産目録記載の財産
(2)会      費
(3)資産から生ずる収入
(4)助  成  金
(5)事業に伴う収入
(6)寄 附 金 品
(7)その他の収入
【資産の種別】
  第31条 (1)この法人の資産をわけて、基本財産および運用財産の2種とする。
(2)基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産とする。
(3)運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(4)寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
【資産の管理】
  第32条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として会長が保管する。
【基本財産の処分の制限】
 

第33

基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会においておのおのの現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分することができる。
【経費の支弁】
  第34条 この法人の事業の遂行に要する費用は、会費・事業に伴う収入および資産から生ずる収入ならびに助成金等の運用財産をもって、支弁する。
【事業計画及び収支予算】
  第35条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に会長が編成し、理事会および総会の議決を経て文部科学大臣に届出しなければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
【収支決算】
  第36条 (1)この法人の収支決算は、毎事業年度終了後2カ月以内に、会長が作成し、財産目録・事業報告書・貸借対照表・正味財産増減計算書および会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ理事会および総会の承認を受け、文部科学大臣に報告しなければならない。
(2)この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
【借入金等】
  第37条 収支予算で定めるものを除<ほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)については、理事会および総会において、おのおのの現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
【事業年度】
  第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終る。
     
第8章 定款の変更ならびに解散
【定款の変更】
  第39条 この定款は、理事会および総会において、おのおのの現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
【解散】
  第40条 この法人の解散は、理事会および総会において、おのおのの現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
【残余財産の処分】
  第41条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において、おのおのの現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。
     
第9章 雑 則
【書類等の備付及び情報の開示】
   第42条 1.この法人の事務所には、次の書類及び帳簿を備え、これを保存しなければならない 。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
  (1)定款
  (2)会員の名簿
  (3)役員及び職員の名簿及び履歴書
  (4)財産目録
  (5)資産台帳及び負債台帳
  (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  (7)理事会及び総会の議事に関する書類
  (8)官公署往復書簡
  (9)収支予算書及び事業計画書
  (10)収支計算書及び事業報告書
  (11)貸借対照表
  (12)正味財産増減計算書
  (13)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿はこれを一般の閲覧に供するものとする。
3.第1項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
【細 則】
  第43条 この定款施行についての必要な細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。
     
付 則
    1.この定款は、文部科学大臣の許可のあった日(昭和38年3月14日)から施行する。